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都市再開発法 第百十条の三 (指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則)

第百十条の三

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たとき(第百十条第一項前段に規定する場合を除く。)は、第七十三条第四項(指定宅地に係る部分に限る。)、第七十七条の二第三項から第五項まで及び第七十八条第三項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。

2前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について権利を有する者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

3第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条第一項(指定宅地に係る部分に限る。)、第八十八条の二及び第八十九条第二項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において指定宅地に関する権利の得喪及び変更を生じる。

4第一項の場合においては、第百条第一項中「第八十七条第一項又は第八十八条の二」とあるのは、「第百十条の三第三項」とする。

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