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都市再開発法 第八十八条の二
昭和四十四年法律第三十八号
法律
第八十八条の二
指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
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