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都市再開発法施行規則 第二十五条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

第二十五条

第七十一条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第六の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書面も添附しなければならない。

2第七十一条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第七の借家権消滅希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。

3第七十一条第四項から第六項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第八の金銭給付等希望申出撤回書又は別記様式第九の借家権消滅希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

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