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都市再開発法施行規則 第二十四条の二 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)

第二十四条の二

第七十条の二第一項の申出は、別記様式第五の二の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記様式第五の三の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。

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