(権利処分承認申請手続)
第二十四条
法第七十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添附しなければならない。
法第七十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添附しなければならない。