条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行規則 第二十九条 (管理事務費の算出方法)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(管理事務費の算出方法)

第二十九条

第二十九条第一項の管理事務費の年額は、令第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行規則第二十九条(管理事務費の算出方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(権利変換計画に関する図書) 都市再開発法施行規則 目次 第三十条(令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等) →