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都市再開発法施行令 第二十九条 (地代の概算額)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(地代の概算額)

第二十九条

第七十三条第一項第十六号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。

2前項の管理事務費の算出方法は、国土交通省令で定める。

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