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都市再開発法施行令 第三十条 (施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

第三十条

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)を加えたものとする。

2前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第二の式によつて算出するものとする。

3第一項の償却額を算出する場合における償却方法並びに同項の修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び引当金の算出方法は、国土交通省令で定める。

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