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都市再開発法施行令 第四十六条の四 (施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

第四十六条の四

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第三十条の規定の例による。

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