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都市再開発法施行令 第四十六条の十 (建築施設の部分の価額等の確定)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(建築施設の部分の価額等の確定)

第四十六条の十

第百十八条の二十三第三項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第四十六条の三若しくは第四十六条の十三の規定により読み替えて適用される第四十六条の三又は第四十六条の四の規定の例により行わなければならない。この場合においては、第四十六条の三に規定する建築施設の部分の価額の見込額又は第四十六条の十三の規定により読み替えて適用される第四十六条の三に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額につき、法第百十八条の二十三第三項の規定による修正率を乗ずるものとする。

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