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都市再開発法施行令 第四十六条の五 (施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)

第四十六条の五

第百十八条の七第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第二十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えるものとする。

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