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都市再開発法施行令 第四十四条の二 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

第四十四条の二

第百十条の二第一項の場合においては、第二十五条第四号中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」と、第二十八条第一項中「掲げる施設建築敷地」とあるのは「掲げる施設建築敷地に関する権利」と、「から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した」とあるのは「に、当該施設建築敷地に関する権利を与えられることとなる者及び当該施設建築敷地に関する他の権利を与えられることとなる者の全ての同意を得て定めた当該施設建築敷地に関する権利の価額が当該敷地価額に占める割合を乗じて得た」と、同条第三項中「施設建築物の一部等」とあるのは「施設建築物に関する権利」と、「、施設建築物」とあるのは「、当該施設建築物」と、「費用のうち当該施設建築物の一部の整備に要するもの」とあるのは「費用」と、「施設建築物の一部の価額」とあるのは「施設建築物の価額」と、「敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に第二十六条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた」とあるのは「当該施設建築物に関する権利を与えられることとなる者及び当該施設建築物に関する他の権利を与えられることとなる者の全ての同意を得て定めた当該施設建築物に関する権利の価額が当該建築物価額に占める割合を乗じて得た」と、「施設建築物の一部の整備に要する費用」とあるのは「施設建築物の整備に要する費用」と、第四十一条の見出し中「施設建築物の一部等」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第一項中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは」とあるのは「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は」と、「価額又は施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「から第二十九条まで」とあるのは「及び第二十八条の二」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

  1. 第百十条の二第一項の場合及び法第百九条の二第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合第四十三条の三
  2. 第百十条の二第一項の場合及び法第百九条の三第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合第四十三条の六

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