(管理者等の同意を得べき施設)
第二条
法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
次に掲げる政令は、廃止する。
この政令の施行の際現に施行中の市街地再開発事業であって都市再開発法第百六条第一項(同法第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により清算金を分割徴収するものに係る当該清算金に付すべき利子の利率は、第一条の規定による改正後の都市再開発法施行令第四十二条第一項の規定により定められた率が適用されるまでの間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の都市再開発法施行令第三十三条の二に規定する企業物価指数(以下この条において「企業物価指数」という。)が公表されていない月についての同条(同令第四十六条の八の二及び第四十六条の九において準用する場合を含む。)及び同令付録第三の規定の適用については、第一条の規定による改正前の都市再開発法施行令第三十三条の二に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。