条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第二条 (管理者等の同意を得べき施設)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(管理者等の同意を得べき施設)

第二条

第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(防災建築街区造成法施行令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 防災建築街区造成法施行令(昭和三十六年政令第二百十一号)
  2. 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百九十四号)
(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に施行中の市街地再開発事業であって都市再開発法第百六条第一項(同法第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により清算金を分割徴収するものに係る当該清算金に付すべき利子の利率は、第一条の規定による改正後の都市再開発法施行令第四十二条第一項の規定により定められた率が適用されるまでの間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(都市再開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の都市再開発法施行令第三十三条の二に規定する企業物価指数(以下この条において「企業物価指数」という。)が公表されていない月についての同条(同令第四十六条の八の二及び第四十六条の九において準用する場合を含む。)及び同令付録第三の規定の適用については、第一条の規定による改正前の都市再開発法施行令第三十三条の二に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第二条(管理者等の同意を得べき施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の六(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの) 都市再開発法施行令 目次 第二条の二(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧) →