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都市再開発法施行規則 第八条の二 (市街地再開発事業の施行の方針)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(市街地再開発事業の施行の方針)

第八条の二

第十二条第二項の市街地再開発事業の施行の方針においては、当該市街地再開発事業の目的、事業施行予定期間及び法第十一条第三項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。

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