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都市再開発法施行規則 第二条 (組合施行に関する認可申請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(組合施行に関する認可申請手続)

第二条

第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

2第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(防災建築街区造成法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 防災建築街区造成法施行規則(昭和三十六年建設省令第二十三号)
  2. 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則(昭和三十六年建設省令第三十八号)
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