(定款の記載事項) 第一条の十一 法第九条第十二号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。この場合において、第一条の八第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗