(定款)
第九条
組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組合の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三第一種市街地再開発事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五参加組合員に関する事項
- 六費用の分担に関する事項
- 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八総会に関する事項
- 九総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 十事業年度
- 十一公告の方法
- 十二その他国土交通省令で定める事項