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都市再開発法 第九条 (定款)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(定款)

第九条

組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 第一種市街地再開発事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 参加組合員に関する事項
  6. 費用の分担に関する事項
  7. 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
  8. 総会に関する事項
  9. 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
  10. 事業年度
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    その他国土交通省令で定める事項

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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