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都市再開発法 第十条 (名称の使用制限)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(名称の使用制限)

第十条

組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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