(名称の使用制限)
第十条
組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。
2組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。
組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。
2組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。