条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再開発法
› 第百四十九条
都市再開発法 第百四十九条
昭和四十四年法律第三十八号
法律
第百四十九条
第十条第二項
の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百四十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
← 第百四十八条
都市再開発法 目次
第百五十九条(国等の事務) →