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都市再開発法施行規則 第一条の八 (規準又は規約の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(規準又は規約の記載事項)

第一条の八

第七条の十第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 審査委員に関する事項
  2. 会計に関する事項
  3. 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第七十条の二第二項第三号の規準又は規約で定める規模

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