(規準又は規約の記載事項) 第一条の八 法第七条の十第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一審査委員に関する事項二会計に関する事項三事業計画において個別利用区が定められたときは、法第七十条の二第二項第三号の規準又は規約で定める規模 e-Gov法令検索で第一条の八を開く ↗