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都市再開発法施行規則 第一条の七 (個人施行に関する認可申請書の添付書類)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(個人施行に関する認可申請書の添付書類)

第一条の七

第七条の九第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であるときはその旨を証する書類
  2. 第七条の十二の同意を得たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする者が法第七条の十三第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2第七条の十六第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  2. 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十三第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3第七条の二十第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

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