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都市再開発法施行規則 第一条の六 (個人施行に関する認可申請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(個人施行に関する認可申請手続)

第一条の六

第七条の九第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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