(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第一条の五
法第七条の六第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定める方法でするものとする。
- 一当該市街地再開発促進区域の名称
- 二土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
- 三当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
法第七条の六第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定める方法でするものとする。
2前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。