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都市再開発法 第七条の十 (規準又は規約)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(規準又は規約)

第七条の十

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第一種市街地再開発事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 第一種市街地再開発事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 費用の分担に関する事項
  6. 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 事業年度
  9. 公告の方法
  10. その他国土交通省令で定める事項

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