条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行規則 第一条の十 (施行者の変動の届出)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(施行者の変動の届出)

第一条の十

第七条の十七第七項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行規則第一条の十(施行者の変動の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の九(個人施行に関する公告事項) 都市再開発法施行規則 目次 第一条の十一(定款の記載事項) →