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都市再開発法 第四十五条の二 (清算中の組合の能力)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(清算中の組合の能力)
第四十五条の二
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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この条文を参照している条文
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第164条
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