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都市再開発法 第四十六条 (清算人)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(清算人)
第四十六条
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第46条の2
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都市再開発法 目次
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