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都市再開発法 第四十九条 (決算報告)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(決算報告)

第四十九条

清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

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