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都市再開発法 第四十九条の二 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第四十九条の二

組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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