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都市再開発法施行規則 第十六条 (決算報告書)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(決算報告書)

第十六条

第四十九条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

  1. 組合の解散の時における財産及び債務の明細
  2. 債権の取立及び債務の弁済の経緯
  3. 残余財産の処分の明細

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