条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行規則 第十六条の二 (再開発会社施行に関する認可申請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(再開発会社施行に関する認可申請手続)

第十六条の二

第五十条の二第一項の認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行規則第十六条の二(再開発会社施行に関する認可申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(決算報告書) 都市再開発法施行規則 目次 第十六条の三(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類) →