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都市再開発法施行規則 第十五条 (組合員名簿の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(組合員名簿の記載事項)

第十五条

第七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 組合員名簿の作成又は変更の年月日

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