(縦覧手続等を要しない事業計画の変更) 第十四条 令第四条第一項第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更二施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更三公共施設の構造の変更 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗