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都市再開発法施行規則 第十四条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

第十四条

第四条第一項第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
  2. 施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
  3. 公共施設の構造の変更

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