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都市再開発法施行令 第四条 (縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)

第四条

事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。)の規定に係る法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
  2. 施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の十分の一をこえる延べ面積の増減を伴わないもの
  3. 事業施行期間の変更
  4. 資金計画の変更
  5. その他第二号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの

2規準の変更のうち法第五十条の九第二項の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。

3施行規程の変更のうち法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 費用の分担に関する事項の変更
  2. 市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更

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(法附則第五条第一項から第三項までの規定による貸付金の償還期間等)

法附則第五条第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項から第三項までの規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第五条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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