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都市再開発法施行令 第四条の二 (法第七条の十九第一項の審査委員)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(法第七条の十九第一項の審査委員)

第四条の二

次に掲げる者は、審査委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

3個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

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