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都市再開発法施行令 第二十二条 (組合に置かれる審査委員)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(組合に置かれる審査委員)

第二十二条

第四条の二の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。

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