条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再開発法施行令
› 第二十二条の三
都市再開発法施行令 第二十二条の三 (法第五十条の十四第一項の審査委員)
昭和四十四年政令第二百三十二号
政令
(法第五十条の十四第一項の審査委員)
第二十二条の三
第四条の二
の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。
e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第二十二条の三(法第五十条の十四第一項の審査委員)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条の2
← 第二十二条の二(特定事業参加者の負担金の納付)
都市再開発法施行令 目次
第二十二条の四(特定事業参加者の負担金の納付) →