条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第二十二条の四 (特定事業参加者の負担金の納付)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(特定事業参加者の負担金の納付)

第二十二条の四

第五十二条第二項第五号(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が法第五十六条の二第一項又は法第五十八条の二第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第二十二条の四(特定事業参加者の負担金の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の三(法第五十条の十四第一項の審査委員) 都市再開発法施行令 目次 第二十二条の五(延滞金) →