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都市再開発法施行令 第二十二条の五 (延滞金)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(延滞金)

第二十二条の五

第五十六条の三第二項(法第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた負担金の額を控除した額とする。

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