(残余財産の処分制限)
第四十八条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。