(法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 第三十七条の十三 法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、再開発事業の実施期間の六月以内の変更とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の十三を開く ↗