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都市再開発法施行規則 第三十七条の十三 (法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第三十七条の十三

第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、再開発事業の実施期間の六月以内の変更とする。

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