(法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模等)
第三十七条の十二
法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模は、二百平方メートルとする。
2法第百二十九条の三第二号ハの国土交通省令で定める割合は、三分の一とする。
3法第百二十九条の三第二号ニの建ぺい率の限度が定められている場合における当該限度から減じる数値として国土交通省令で定める数値は、十分の一とする。
4法第百二十九条の三第二号ニの建ぺい率の限度が定められていない場合における国土交通省令で定める数値は、十分の九とする。