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都市再開発法施行規則 第三十七条の十一 (計画の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(計画の記載事項)

第三十七条の十一

第百二十九条の二第五項第七号の国土交通省令で定める事項は、再開発事業区域の面積及び再開発事業区域内の土地の権利関係とする。

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