(再開発事業計画の認定の申請) 第三十七条の十 法第百二十九条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の十を開く ↗