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都市再開発法 第百二十九条の三 (再開発事業計画の認定基準)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(再開発事業計画の認定基準)

第百二十九条の三

都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。

  1. 再開発事業区域が第二条の三第一項第二号又は第二項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
    1. 当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね二分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね二分の一以下であること。
    2. 当該再開発事業区域内に十分な公共施設がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
  2. 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件に該当すること。
    1. 建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。
    2. 建築する建築物の建築面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
    3. 建築する建築物の容積率の基準割合に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
    4. 建築する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が、建築基準法第五十三条の規定により建ぺい率の限度が定められている場合にあつては当該限度から国土交通省令で定める数値を減じた数値以下、同条の規定により建ぺい率の限度が定められていない場合にあつては国土交通省令で定める数値以下であること。
    5. 道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。
  3. 再開発事業計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。
  4. 再開発事業計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。
  5. 再開発事業の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  6. 再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

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