(法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限) 第四十六条の十八 法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限については、第一条の三の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十六条の十八を開く ↗