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都市再開発法施行令 第四十六条の十八 (法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限)

第四十六条の十八

第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限については、第一条の三の規定を準用する。

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