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都市再開発法施行令 第一条の三 (法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)

第一条の三

第三条第二号ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。

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