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都市再開発法施行令 第一条の三 (法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)
昭和四十四年政令第二百三十二号
政令
(法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)
第一条の三
法
第三条第二号ロ
の政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。
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「都市再開発法施行令第一条の三(法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市再開発法 第3条
この条文を参照している条文
第46条の18
この条文が引用された裁判例
補助金支出差止請求事件
札幌地方裁判所 平成30年3月27日 平成28(行ウ)22
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都市再開発法施行令 目次
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