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都市再開発法施行令 第一条の二 (法第二条の三第一項の政令で定める大都市)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)

第一条の二

第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。

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