(重要な公共施設) 第四十七条 法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。一都市計画法第十一条第一項の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路二道路法第二条第一項に規定する道路三河川四学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗