(再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)
第四十六条の十七
再開発事業を実施する土地の区域(以下この条において「再開発事業区域」という。)の面積が二十ヘクタール以上の再開発事業について法第百二十九条の二第一項の再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(再開発事業区域の面積が四十ヘクタール未満の再開発事業にあつては、第二号及び第三号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
- 一当該再開発事業区域を給水区域に含む水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
- 二
- 三