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都市再開発法施行令 第四十六条の十七 (再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)

第四十六条の十七

再開発事業を実施する土地の区域(以下この条において「再開発事業区域」という。)の面積が二十ヘクタール以上の再開発事業について法第百二十九条の二第一項の再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(再開発事業区域の面積が四十ヘクタール未満の再開発事業にあつては、第二号及び第三号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

  1. 当該再開発事業区域を給水区域に含む水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
  2. 当該再開発事業区域を供給区域に含む電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者
  3. 当該再開発事業に関係がある鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

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